法定検査

法定検査とは

浄化槽が正しく機能しているかどうかを検査するための、「法定検査」があります。そのなかでも、2種類の検査があります。「7条検査」と「11条検査」です。この2つの検査について説明します。
7条検査 11条検査
使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に、県の指定した検査機関の水質検査を受けることが義務づけられています。(浄化槽法第7条)
これは、水質等を検査することにより、主に、浄化槽の設置工事等が適正に行われたかどうかを判断するものです。
7条検査実施1年後から、年1回、県の検査機関の定期検査を受けることが義務づけられています。(浄化槽法第11条)
この検査は、保守点検及び清掃が適切に行われているかどうかを判断するものです。

法定検査の料金

種類 法第7条検査 法第11条検査
  設置後の水質検査 定期検査
人槽区分 合併処理浄化槽 単独処理浄化槽 合併処理浄化槽
10人槽以下 10,000円 5,000円 5,000円
11人槽~20人槽 14,000円 8,000円 10,000円
21人槽~50人槽 15,000円 9,000円 11,000円
51人槽~100人槽 18,000円 12,000円 14,000円
101人槽~300人槽 20,000円 14,000円 16,000円
301人槽~500人槽 22,000円 16,000円 18,000円
501人槽以上 26,000円 20,000円 22,000円
※1 人槽とは浄化槽の大きさで使用人数ではありません
※2 単独処理浄化槽とは、し尿だけを処理する浄化槽です
※3 合併処理浄化槽とは、し尿と雑排水をあわせて処理する浄化槽です

採水業務を受託しております

弊社では、「(社)千葉県浄化槽検査センター(県の指定した検査機関)」より「(社)千葉県環境保全センター」経由で法定検査における採水業務を受託しております。
現在、4名の採水員が在籍し、お客様宅へ訪問して浄化槽の採水作業を行っております。日頃より実施させていただいております「浄化槽の点検作業」とは別のものになっておりますので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。